ポスティングは違法⁈
トラブルの原因と対策

ポスティングは、宣伝広告を行う上で重要な手段のひとつ。
しかし、チラシの投函には様々な法的リスクが伴います。
知らずにポスティングを行ってしまうと、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

日本においては、ポスティングそのものは違法行為ではありません。
しかし、ポスティングを行う際の行為によっては、違法とみなされる可能性があるので注意が必要です。

今回は、ポスティングのトラブルの原因と対策をご紹介します。

株式会社リーセンドは神奈川県川崎市麻生区に拠点を置く広告会社です。
ポスティングを中心としたダイレクトマーケティング事業を主軸に、グラフィックデザイン・WEBデザインも展開しています。店舗の内装プロデュースや、広告会社ならではの企画・提案力を強みとした、広告戦略監修事業もご好評いただいております。年間1,000社との取引をしており、またリピート率は90%と多くのお客様にご満足いただいております。
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ポスティングが違法となるケース

ポスティング自体は違法ではありませんが、配布の際の行為によっては法的問題が生じる可能性があります。
違法となるケースは以下の通りです。

住居侵入罪に該当する場合

個人の敷地内にあるポストに投函すると、住居侵入罪(刑法第130条)に問われる恐れがあります。

正当な理由なく個人の住居や建造物に侵入した場合、
3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。

  • マンションや住宅の敷地内にあるポストに無断で立ち入ると、住居侵入罪に問われる可能性がある。
  • 管理人の許可なく立ち入るのは控えましょう。

軽犯罪法違反の場合

このような明確な拒否の意思表示がある場合に無視してポスティングすると、軽犯罪法違反となります。

また、禁止区域への立ち入りは軽犯罪法第1条第32号に抵触します。

  • 貼り紙がある住宅に配布すると、軽犯罪法違反となる可能性がある。
  • 成人向けのチラシを配布すると迷惑防止条例に抵触する。
  • 間違えて投函してしまったチラシを取り出すのは、軽犯罪法違反となる可能性がある。

郵便法違反の場合

特定の受取人が認められる文書(信書)を直接投函した場合、郵便法に抵触する可能性があります。
不特定多数向けでない文書のポスティングは避ける必要があります。

ポスティングを行う際は、関連法規を理解し、適切な方法で行うことが重要です。
違法となるリスクを回避するためにも、ポスティング業者に依頼するのが賢明でしょう。

ポスティングNG場所

ポスティングを行う際は、以下の場所への投函は避ける必要があります。

個人の敷地内にあるポスト

敷地内にポストがある住宅への投函は、住居侵入罪に該当する可能性があります。
正当な理由なく個人の敷地に立ち入ることは違法です。

ポストのない住宅

ポストが設置されていない住宅へは投函できません。

チラシ投函禁止の貼り紙


ポスティングを行う際は、必ずチラシ投函禁止の貼り紙がないかを確認する必要があります。
貼り紙の確認方法は以下の通りです。

ポストの周りをよく見渡す

貼り紙は必ずしもポスト本体に貼られているとは限らず、
ポストの周りの壁面や扉などに貼られている場合があります。
ポストからは見えづらい場所にも注意を払いましょう。

暗い場合は特に注意

暗い場合は貼り紙が見えづらくなるため、できれば明るい時に確認することが賢明です。
照明が十分でない場所では見落とす可能性があります。

まとめ

ポスティングのトラブルを防ぐには、チラシ禁止の張り紙やマンション規約を必ず確認し遵守することが不可欠です。また、事業者側も常に倫理的で公序良俗に反しない内容のチラシを作成し、過剰な投函は避けるなどの配慮が求められます。専門のポスティング業者に依頼するなど、トラブル予防の対策を十分に講じましょう。

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